こんな大事な事。俺、抜かしてたーー。
以下、masaki_kito 弁護士 紀藤正樹 Masaki kito氏のツイートより。
相続放棄とはこんな規定です。遺産の負債が資産を上回る場合は放棄が賢明です。cont>民法915条 相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について・放棄をしなければならない。ただしこの期間は・・家庭裁判所において伸長することができる。
続き 金融機関は相続人に負債を放棄されたら大変ですのであえてこの3か月は請求せずその後急に催促を始めることがよくあります。つまりご遺族は、金融機関側の静かな動きや言葉を信じじないことが肝要です。
続々 遺族にとっては3か月の熟慮期間は遺産調査では短すぎる場合がよくありますので、家庭裁判所に申請すれば伸張が可能です。家庭裁判所は申立方法にき、市民向けの家事相談という相談窓口を持っています。無料です。気になる方はまず相談されてはどうでしょう
続続々 なお金融機関の立場に立てば、裁判もしない任意の債権放棄は、銀行実務上、会計処理の透明性の観点からも課税上の観点からもできないことになっています。被災者への債権放棄に銀行に免責を与える特例法が必要であるゆえんです。既に2か月が経過しており政府も対応を急ぐべき
以上。
あちゃー。俺の盲点やった。
彼の特集を、明日、書く予定やったんよ。
★俺からの補足説明。
注:相続放棄の場合とチゴテ、「財産・保険金」が必要な方。
・警察に、捜査願いを出している場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申請して下さい。ほったら、1年で行へ不明者の方が「死亡」になります。(通常は7年やけど、死亡の確率が高い場合の特例措置)
わーー。ほんまもんの弁護士やーー。
彼、「悪徳商法」の専門家だけの事はある。さすがに目の付け所が違う。
参考:東京第2弁護士会所属。
はぁー京都には、ココまでのすご腕、おらんわー。
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